大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)862 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人水島治雄、同丸山勇之助の上告理由について。

しかし、原判決は、所論のごとく家族の状況や、公祖公課の負担に関することだ

けを判断の根拠としたものではなく、その他の当事者双方に存する事情をも参酌し

たものである。そして、原判決が適法に認定した当事者双方の判示事情を考察する

と、原判決が本件解約申入の正当事由があつたものと判断したのは、当裁判所にお

いても是認することができるから、所論法律の解釈を誤り法令に違背したとの主張

は採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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